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【知らないうちに犯罪を⁈】元警察官が「犯罪収益移転防止法」について解説!|キャッシュカードを渡すのは詐欺に加担する

警察

元警察MASA
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元警察MASAです。
今回は「犯罪収益移転防止法」について解説します。

「……それはどんな犯罪ですか?」

って感じだと思います。

窃盗や暴行と違ってあまり耳にしない犯罪ですからね。

しかし、誰でも犯してしまう可能性がある犯罪ですのでこの記事で把握しておきましょう。

本記事の内容

犯罪収益移転防止法とはどのような法律なのか?
SNS等でよくある状況はどのようなものがあるのか?
金融機関の対応はどういったものか
警察の対応はどういったものか?
どうすればよいか?

以前私はこのようなツイートをしました。

ツイート後「私も同じ状況です。どうしたらいいですか?」というDMをいくつかいただきました。

元警察官である私が警察的な立場から簡単に解説します。

 

犯罪収益移転防止法(犯収法)とはどのような法律か?

ありきたりですが、まずは法律の説明です。

犯罪収益移転防止法とは正式には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」と言います。

 

条文の引用です⇩

この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

簡単に言うとこの法律の目的は、犯罪による収益の移転防止マネー・ロンダリングテロ資金供与の防止です。

今回ここで説明する警察的にいう犯罪収益移転防止法違反は、『犯罪による収益の移転防止』について解説します。

SNSでよくある状況(主に振り込め詐欺に利用されることが多い)

 

冒頭でも見てもらいましたが以前このようなツイートをしました。

SNS等を利用し「無料で資金を融資します(今回の場合)」等勧誘し、お金を欲しい人がリスクなくお金が借りれると思い連絡を取ってしまうのです。

わかりやすく流れを解説

  1. SNS等で集客
  2. DMやLINEでやり取り
  3. やり取りの中で金融機関の暗証番号等を聞かれる
  4. 正規のやり方ではないが金融機関から融資が受けられると言われる(説明の仕方は多数あり)
  5. 「融資にはキャッシュカードがいる」と言われ持っている金融機関のキャッシュカードをゆうパック等で送るように言われる
  6. その後融資もなく、連絡が取れなくなり、キャッシュカードも戻ってこない
  7. 金融機関から凍結等の連絡が来る

この流れはあくまで一例です。他にもあの手この手でうまく誘導をしてきます。

金融機関での対応は?

『➆金融機関から凍結等の連絡が来る』とありますが多くの場合が、金融機関に登録された住所にその旨が送られてきたり電話があります。

金融機関は警察からの依頼により犯罪に使用された口座等の情報を金融機関に伝え口座を凍結させます。

警察の依頼に基づき金融機関は凍結をします。その旨が口座名義人に伝えられます。

 

その後通帳を利用されたり金融機関の窓口に口座利用者が現れた場合、金融機関は警察に通報し警察が事情を聴取することになります。

警察での対応は?逮捕されるのか?

結論、取調べを受けることになります。

取調べで事情聴取で状況を説明してもらうことになります。

  • いつ、誰と、どのような手段で、どんな内容の連絡したか?
  • いつ、どこで、どのような方法でキャッシュカードを送ったか?

これらのことが聞かれます。

 

先に記載したように警察は犯罪で利用された口座の凍結依頼を出します。

その結果、その口座の利用者が現れれば事情聴取することになります。

 

凍結からすぐであればその口座を犯罪に利用した犯人の逮捕につながります。

 

ここで気を付けることは口座の名義人は「犯人に騙された人」ではなく「犯罪を手伝った人」となってしまうのです。(ざっくりしてますがわかりやすく言うとです)

どうすればよいか?

結論、どうにもなりません…

 

犯罪収益移転防止法に触れたとしても

金融機関に行き現場に来た警察官に事情を説明する

金融機関に行かず警察署に相談に行くことがいいと思います。

 

口座を放置すれば何事も無いかもしれません。

しかし、凍結の通知を放置しても口座が使えないままです。

 

また金融機関によりますがいわゆるブラックリストとして金融庁に報告されて他の金融機関にも悪影響が出ることもあるようです。

かといって金融機関に事情を説明したとしても金融機関は警察に通報しなければなりません。

 

結局は、こうなってしまった以上どうにもなりませんので警察に事情を説明した方が早いです。

 

一応抜け道みたいなのは存在しますが、大衆が確認できる場所で記載するつもりもありませんし、警察から事情聴取されることは変わりません。

心配であれば弁護士の無料相談を利用するのも手です。

 

参考

多くを記載することができませんし、すべてがこのような流れ対応になるかはわかりません。あくまで一例です。

今回は「お金欲しさにキャッシュカードを渡してしまった」事例でしたが、「借金の返済用に…」にみたいなこともあります。

 

自身の金融機関のキャッシュカードを渡したり口座を売ることはやめましょう。

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