【知らないと損!】『駐車違反をしても出頭しなくてもいい』は本当か⁈|元警察官が解説します
元警察MASAです。
今回は「駐車違反した場合の出頭について」解説します。
- 駐車違反してしまった時、警察署に出頭すべきなのか知りたい
- ネット上には「出頭する必要がない」という記事があるが本当に出頭しなくても大丈夫なのか?
- あとから警察から連絡来たり捕まったりしないのか?
- 何とかして逃げられる方法はないのか?
- 自分の車じゃないけどどうしよう?
本記事ではこのような疑問に答えます。
駐車違反で出頭したらどうなるのかわかる
出頭しなくてもいい理由(出頭しなかった時の流れ)
出頭しなかった後捕まったりしないかどうか
違反から逃れられるかもしれない可能性3つ
自分の車ではないときに駐車違反してしまった時の対処法
目次
駐車違反したら『出頭しなくてもいい』は本当か?!?!
【結論】出頭すれば損、出頭しなくても良い!
ネット上には
「駐車違反は警察に出頭しなくていい」
「駐車違反は警察に出頭しなければ、点数は引かれない」
という情報であふれています。
これは、本当です!
出頭すると反則金のほかに点数も引かれます。出頭の必要はありません。
逆に言うと出頭しなければ点数は引かれません。
反則金と放置違反金の違いは?
警察に出頭すると点数と「反則金」で違反は処理されます。
警察に出頭しなかった場合は、「放置違反金」で処理されます。
出頭した場合の「反則金」と出頭しなかった場合の「放置違反金」の金額は同額です。
なので出頭すると点数が引かれる分だけ損なのです。
道交法はこういった抜け道のあるザル法律です
次で出頭した場合と出頭しなかった場合について解説します。
警察署や交番に出頭した場合の流れ(責任は運転手へ)
警察署や交番に出頭した際は、他の交通違反と同様に切符(青切符)を作成されます。
青切符を切られてしまえば違反の種別に応じた
- 反則金の納付
- 行政処分(点数)
があります。
出頭しなかった場合の流れ(責任は車両使用者へ)
①まず車両の使用者に「弁明通知書」「仮納付書」が登録の住所に郵送されます。
⇨期限内に「仮納付書」で放置違反金を納付すれば終了。
②期限内に仮納付がなかった場合、1か月後に車両の使用者に「放置違反金納付命令」と「納付書」が郵送されます。
⇨期限内に「納付書」で放置違反金を納付すれば終了。
③期限内に納付がなかった場合、車両使用者に「催促状」が郵送されます。
⇨放置違反金+延滞金、催促手数料 を納付すれば終了。
④その後も納付がなかった場合、車検が拒否されたり、強制徴収される。
払う機会が何回か与えられていますので放置違反金は払ってしまいましょう。
出頭しなければ捕まるのか?出頭しなかった際のデメリット
結論、捕まりません!
先に記載したとおりですが、放置違反金を払わなかった場合も車検が受けられなかったり、あまりにひどいと「強制徴収」があるだけです。
「強制徴収」とは、財産の差し押さえのことです。よほどのことがない限り大丈夫です。
放置違反金を納付すれば終わりです。
また、捕まりはしないが「常習違反者に対する車両の使用制限命令」はあります。
「常習違反者に対する車両の使用制限命令」とは、
過去6か月以内に同一の車両で「放置違反金納付命令」を繰り返し受け、著しく交通の危険を生じさせ、または著しく交通の妨害をなる恐れがあるときは、公安委員会は、政令の基準に従い車両の使用を制限する命令を出すことができる。
小難しいが、過去6か月に3回以上の駐車違反を繰り返さない限り大丈夫です。
駐車違反の取り締まりについて
駐車監視員か警察官の取り締まりにより交通ラベルが貼付されます。
駐車監視員の特徴
駐車監視員は駐車違反の車にラベルを貼るだけを仕事としている警察が委託している民間人です。
彼らにはラベル貼付数にノルマがあります。
あまりに件数が少ないと契約を打ち切られるみたいなことがあるようです。
したがって、違反車両を見かけた場合は基本的に違反として処理されます。
警察官の特徴
これは地域や警察官により異なりますが、普段のパトロール中に駐車違反を見かけても警察官は自らラベルを貼付することは少ないと思います。
つまり、違反を見て見ぬふりをします。
そんなんでいいんですか?
これが実態です。
というか、件数が多すぎて対応できないです。
※まじめな警察官の場合はこの限りではないですw
ではどんな時に取り締まるんですか?
それは「 駐車苦情の通報 」があったときです。
通報があった場合は警察官は対応しなければなりません。
対応するからには結果を報告する必要があるので違反は必ず取り締まりをします。
ちなみに、私は夜間の眠気覚ましのためにラベルを貼っていましたw
違反についてのまとめ
- 出頭すると反則金と行政処分(点数)がくる
- 出頭しないと放置違反金の納付命令が来る
- 反則金と放置違反金の金額は同じ
- 種痘しなくても、放置違反金を払わなくても捕まりはしない
知らないということは損ですね。
ただ、「自分は違反を起こしてしまった、処分を受けなければならない」と強く感じる方は警察署に出頭してください。
違反から逃れられるかもしれない可能性3つ
①自宅前での車庫前駐車の場合
自分の家の「駐車場出入口の違反」では注意、警告となることがあります。
つまり、反則金も点数もないということです。
自分の家の前なので取り締まる必要性が無いとの判断かなだと思いますが詳しい理由は知りません。
注意点!
この違反が注意になるためには警察署に出頭し、自分の家の前だと主張しなければなりません。
しかし、主張が通らないこともあります。
すると、出頭しなければ放置違反金のみだったのに、出頭しこの主張が通らないときは青切符を切られ反則金と点数がきます。
完全に諸刃の剣ですね
②ラベルに不備がある場合
車両に貼付された放置車両確認標章(駐車ラベル)に不備があると違反として成立せずに注意となることがあります。
ラベルには
- 車両のナンバー
- 日時
- 場所
- 違反の種類
等の記載がありますが、記載漏れや誤りがあれば違反として成立しない場合があります。
現場の警察官も人間です。ミスをすることもあります。
③そもそも駐車違反ではない場合
滅多にありませんが、そもそも違反ではないのに駐車違反としてラベルを貼られることがあります。
現場の警察官は現場歴10年20年のベテランもいれば、警察官になったばかりの新人もいます。
新人がミスをする場合がごくたまにあります。
「これ違反か?」と感じたらネットで違反かどうか調べ、警察署に電話してしてみるのも手です。
②、③の場合どちらも言えますが、気になったら警察署に電話してみましょう。
質問するために出頭してしまうと切符を切られてしまいます。
自分の車ではない場合の対処法3例
自分の車でない場合として
レンタカーの場合、リース車の場合、友人や親の車の場合等があります。
これを順番に見ていきます。
レンタカーの場合
レンタカーの場合、運転手が出頭しなければ責任がレンタカー会社に行きます。
そのため、レンタカーを借りる際は返却の前に警察署に出頭して違反の手続をするように説明があると思います。
レンタカーの場合は出頭した方が無難です。
出頭しないと放置違反金以上の金額を請求されたり、ブラックリストになる場合があるようです。
リース車の場合
車検証の「使用者」が誰になっているのか確認してみてください。
放置違反金の請求は車両の使用者に来ます。
多くの場合はリースしている側になっていると思います。
会社でリースしていれば会社名、個人であれば個人名かと思います。
友人や親の車の場合
先ほど同様、放置違反金は車両の使用者に来ます。
友人や親に違反してしまったことを伝え、放置違反金の金額を弁済すれば自分の懐しか痛みません。
知らせないと友人や家族が通知で駐車違反を知ることになり、怒られるでしょう笑
まとめ
駐車違反をしてしまっても出頭の必要はなし。
出頭すれば行政処分(点数)を受けることになる。
車の使用者住所に郵送される納付書で放置違反金を納付すれば違反については終了。
違反から逃れられる場合がある。
レンタカーの場合は出頭した方がよい。
友人や親の車で違反した場合は、ちゃんと知らせましょう。
今回は「駐車違反した場合の出頭について」について解説しました。
元警察官の私が言うので間違いありませんw
というか、まずは違反をしないようにしましょう!
路上駐車によって
- 交通事故
- トラブル
- 第三者への迷惑
等が考えられます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。